2021-04-05 第204回国会 参議院 決算委員会 第1号
維新案でも、土地取引等が国家安全保障上重大な支障となるおそれがある区域、これすなわち第一種重要国土区域と申し上げておりますが、ここでの取引について、やはり維新でも事前届出は義務付けている、ここは共通しているところなんです。 そこで、小此木領土問題担当大臣に伺いたいと思います。
維新案でも、土地取引等が国家安全保障上重大な支障となるおそれがある区域、これすなわち第一種重要国土区域と申し上げておりますが、ここでの取引について、やはり維新でも事前届出は義務付けている、ここは共通しているところなんです。 そこで、小此木領土問題担当大臣に伺いたいと思います。
○もとむら委員 平成二十七年度から、横浜地方法務局において、私の地元相模原市の橋本駅周辺地域を対象に実施をされておりまして、きのうも指摘をさせていただきましたが、この橋本というのは、リニアの新駅が、中間駅ができる予定でございますが、このリニア中央新幹線の駅建設予定地であることからも、今後の土地取引等の活性化が見込まれる地域として選定されたものというふうに伺っておりますので、今後もこの対応をしっかり注視
前回の改正時においては、法に基づく土壌汚染の調査とは別に、一般の土地取引等の際に自主的な調査が行われて汚染が判明するということが多いという状況を踏まえて、調査の仕組みに関しては、一定規模以上の土地の形質変更における届出調査、若しくは自主的な調査結果による区域指定の申請というものが設けられて、その土壌調査の件数が飛躍的に増えたと、こういう説明がありましたけれども、今回の改正によって法に基づく土壌汚染状況調査
また、土地取引等の際の慣行といたしまして実施されている法に基づかない調査によりまして土壌汚染が明らかになったという土地につきましても、これを法制度に取り込むために区域指定の申請ができる制度を設けてございます。
特に外国人による不動産取引については、国益の観点からの立法措置というのが、これは日本維新の会の時代に土地取引等の規制に関する法案というのを出していますけれども、大臣の所見をちょっとお伺いできればと思います。
本法律案は、土地取引等の際の自主的な土壌汚染調査の増加、搬出された汚染土壌の不適正処理などの現状にかんがみ、汚染の状況把握のための制度の拡充、講ずべき汚染の除去等の措置を明確化するための規制対象区域の分類、汚染土壌の適正処理の確保に関する規制の新設などの措置を講じようとするものであります。
現在、土地取引等を中心に、いろんな自主的な調査は幅広く行われていることでございます。私ども、こういった自主的調査を更に促進していただく、そして、なおかつそういった自主的調査で汚染が見付かれば新しい十四条に基づいて申請をしていただいて、その上で、法律の下できちっと管理がなされていくといったことを期待していると、こういう状況でございます。
土壌汚染対策法の施行から六年が経過し、この間、法に基づく土壌汚染の調査、対策とは別に、一般の土地取引等の際に、自主的に土壌汚染の調査、対策が広く実施されるようになってまいりました。 一方で、残土置場や造成地等において、土壌汚染地から搬出された汚染土壌が不適正に処理される事例も見られます。
施行後、法や条例に基づく場合以外に、一般の土地取引等の際にも土壌汚染の調査、対策が広く実施されることになりました。しかしながら、法に基づかない調査によりまして判明した土壌汚染の増加により、発見された汚染土壌の適正管理への不安が指摘されるようになっております。
土壌汚染対策法の施行から六年が経過し、この間、法に基づく土壌汚染の調査、対策とは別に、一般の土地取引等の際に、自主的に土壌汚染の調査、対策が広く実施されるようになってまいりました。 一方で、残土置き場や造成地等において、土壌汚染地から搬出された汚染土壌が不適正に処理される事例も見られます。
○池口修次君 今の説明は、特に民間の段階で、土地取引等に一つの有力な情報、必ずしもそれだけで決めているわけじゃないけれども、有力な情報ということですけれども、これ官の世界、具体的に言うと、冒頭、例示出てきました相続税だとか、何かそこには全く利用はしていないということなんですか。
また、金融機関の融資判断とか、そういうことにつきましては基本的に企業の将来価値に基づいて行われるということで、土地取引等が直ちに、その影響はございますけれども、直ちに直結するということではないと思います。
また、貸金業を行う関連会社における投機的な土地取引等に係る融資を厳に排除するため、当該関連会社に対して上記の趣旨の徹底を図ること。 こういう、総量規制はとりあえず解除をして、トリガー方式に移行はするけれども、不動産担保融資や貸金業を行う関連会社における投機的な取引については、引き続きこれを排除するためにしっかり監視をしていく、こういう通達を出されておりますが、もう承知をしておりますね。
また、五〇%の仕入れ率ということでしたけれども、預金利子の受け入れだとか金融取引、あるいは土地取引等が通常この非課税売り上げに入っていると思いますが、そう いった場合に、五〇%もの仕入れ率になっているとは考えられないわけでございます。
○政府委員(西村吉正君) 昭和六十一年、当局は金融機関に対しまして通達を発出いたしまして、投機的な土地取引等による融資はこれを厳に慎むよう求めておりました。 しかしながら、当時、依然として著しい地価の上昇が続いておりましたことから、昭和六十二年の七月以降、地価高騰地域等に営業基盤を有する金融機関等に対しまして御指摘の特別ヒアリングを実施したわけでございます。
これを受けまして大蔵省といたしましては、以前より投機的な土地取引等に係る融資を厳に排除すべく指導いたしてまいったところでございます。 累次にわたり指導をいたしてまいったところでございますが、当時の金融機関の土地関連融資の伸び自体は、土地取引等に関連をいたしました根強い資金需要を反映して、概して全体の貸し出しの伸び、総貸し出しの伸びを上回るような状況が続いておりました。
その住宅金融協議会にお願いした事績といたしましては、手元に三つ持っておりますが、昭和六十二年十月十九日、その次に平成元年十月二十七日、その次に平成二年一月三十日、そこで自主申し合わせをしていただいておる趣旨は大体共通でございまして、例えば、この昭和六十二年のを読みますと、土地関連融資については、短期間に転売を行うなどの投機的な土地取引等にかかわる融資は、これを行わないこと、それから二番、このため、土地関連融資
なぜかというと、「投機的土地取引等に対する融資の自粛について、」住宅金融協議会による自主ルールが作成されており、「着実にその趣旨が浸透してきているものと認識している。」と、ちゃんとあなた方よくやっています、だから引き続き万全を期すよう、こう言っているだけなんですよ。こんなものは何の価値がありますか。 このとき既にもう、八九年十月といったら、住専が、おっしゃるように不動産投機にのめり込んでいた。
これは、まず平成元年の十月に、住専を含みますノンバンクに対する投機的土地取引等に対する融資の自粛に対する要請を行いました後、平成二年三月にはいわゆる総量規制の通達を発出いたしました。
で、今御指摘のように、住専の八社のうち協同住宅ローンにつきましてはいわゆる再建計画をつくっていないわけでございますが、これにつきましては、六十三年以降、設立目的に沿いました事業運営を確保するということから、不動産関係業務を縮小していくということと、それから投機的な土地取引等に係ります融資の排除ということで、融資審査基準それから審査体制の改善ということを行ったところでございます。
今後、被災地を中心に復興事業が集中的に行われることとなるわけでありますが、これにかんがみ、投機的土地取引等による地価の上昇を招くことがないように、地元県そしてまた市と十分な連携をとりながら、必要に応じ監視区域の速やかな指定等適切な対応を図ってまいる所存であります。